貸渡約款

レンタカー貸渡約款

第一章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、本約款(以下「約款」といいます)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます)を借受人に貸渡します。
2. 当社は、レンタカーを借受人に貸渡すときは、貸渡す毎に、借受人とレンタカーの貸渡契約を締結します。
3. 当社は、約款および細則の趣旨、法令および一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約をした場合には、その特約が約款および細則に優先するものとします。

第二章 貸渡契約
第2条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は、レンタカーを借り受けようとするときは、あらかじめ借受けを希望する車種、借受け開始日、借受け期間、借受人の情報、運転者などを明示(以下「リクエスト」といいます)して希望する借受け条件を申し込むことができます。
2. 当社は、保有するレンタカーおよび当社が認める借受け条件の範囲内でリクエストに応じるものとします。
3. 借受人は、リクエストに対する当社からの回答を確認して約款に同意することで貸渡契約を締結するものとします。
4. 別途、特約などを定めた契約を締結するときは、特約を明記した覚書、契約書などの書面に借受人と当社が署名、捺印などをすることで貸渡契約が締結するものとします。
第3条(貸渡契約の変更)
借受人は、締結した貸渡契約を変更しようとするときは、変更しようとする借受け条件を申し出て、当社の承諾を得ることで変更ができるものとします。
第4条(代替レンタカー)
1. 当社は、貸渡契約を締結した後に貸渡そうとするレンタカーが毀損、汚損および滅失等により貸渡しをすることができないときは、借受人に対して、同等の機能を有する代替レンタカーの貸渡しを申し込むことができるものとします。
2. 借受人が前項の申込を承諾したときは、当社は貸渡契約時の借受け条件のうち、満たさなかった条件以外は貸渡契約時と同一の借受け条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
3. 借受人が第1項の申し込みを受け入れなかったときは、貸渡契約を解除して、決済済みの貸渡代金について、当社は、借受人に返還するものとします。
第5条(貸渡契約の成立)
  貸渡契約は、借受人が貸渡料金の全額を当社へ支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。
第6条(貸渡契約の拒絶)
当社は、借受人または運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の成立を拒絶することができます。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、または業務を妨害したとき。
(8) 約款および細則に違反する行為があったとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。

第三章 貸渡料金
第7条(貸渡料金)
1. 貸渡料金は、当社が基本料金として定める金額と別途定めるその他の費用を合計した金額とします。
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局陸運支局長および沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。

第四章 責任
第8条(点検整備等)
  当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)および第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第9条(借受人の管理責任)
1. 借受人の管理責任は、借受人が当社からレンタカーの引渡を受けたときから、レンタカーを当社へ返還するまでの間(以下「使用中」といいます)は、借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってレンタカーを保管し、関連する法令および手続を順守して、本物件が正常に機能する状態を維持するように保守管理するものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
第10条(禁止事項)
借受人または運転者は、使用中に次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾および道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の使用目的以外に使用し、当社に申告した運転者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、第三者に使用させまたは他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、またはレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用しまたは他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
第11条(違法駐車)
1. 借受人または運転者は、レンタカーを使用中に、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人または運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受け期間満了時または当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人または運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取ることができるものとします。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人または運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人または運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人または運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4. 当社が定めて明示している個人情報保護規定にかかわらず、借受人または運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書および貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認書および貸渡証等の資料を提出することに同意します。
5. 借受人または運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人もしくは運転者もしくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人または運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1) 放置違反金相当額
(2) 探索費用及び車両管理費用
6. 当社は、借受人または運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付しまたは公訴を提起されもしくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人または運転者に返還するものとします。

第五章 返還
第12条(返還責任)
1. 借受人は、借受け期間満了までに借り受けたレンタカーを所定の返還場所において返還するものとします。
2. 借受人は、次項に定める事由を除き、前項の定めに違反してレンタカー当社へ返還しない場合、借受け期間満了時点から起算して、借受人が借り受けたレンタカーと同等のクラスの当日中の料金相当額に2を乗じた額に延滞した日数を乗じた金員を当社へ支払うものとします。
3. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受け期間内にレンタカーを当社へ返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第13条(返還時の確認)
1. 借受人は、一般的な使用による摩耗や劣化を除き、燃料を満タンにして、引渡し時の状態でレンタカーを返還するものとします。
2. 当社は、返還時にレンタカーが引渡し時の状態であること、燃料が満タンであることなどを確認して、返還を受けるものとします。
3. 借受人は、レンタカー返却時に燃料を満タンにしていない場合、当社が規定する燃料相当額の金員を支払うものとします。
4. 借受人は、返却時に借受人、運転者または同乗者の遺留品がレンタカーにないことを確認して、当社に返還するものとし、レンタカーの返還以降、当社は遺留品の保管の責を負わないものとします。
第14条(レンタカーが返却されないときの措置)
  当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、捜査機関への捜査依頼や告訴などの法的手続きをする他、当社が探索などをして、レンタカーの所在の特定に必要な措置をとるものとします。
(1) 借受け期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
(2) 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

第六章 故障・事故・盗難時の措置
第15条(故障)
1. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中に異常や不具合を感じたときは、直ちにレンタカーの使用を中止して当社に連絡をするとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 当社は、借受人の責によらないレンタカーの故障の場合、代車を用意するものとします。ただし、用意する代車は、レンタカーとして貸渡した車両と、車種、年式、装備、性能などが異なる場合があります。
第16条(事故)
1. 借受人または運転者は、貸渡期間中にレンタカーにかかる事故を発生させたときまたは事故に遭ったときは、事故の大小に関わらず、ただちに運転を中止して、警察への通報など、適切に法令上の手続きをするとともに、当社へ事故の報告をして、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人または運転者は、事故に関して他方の事故の当事者および当事者の関係者などと、一切示談の交渉をしてはならないものとします。
3. 借受人または運転者は、事故に関して当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出するものとします。
4. 借受人または運転者は、事故処理および解決に向けて誠実に対応するものとし、当社が契約をしている保険会社が支払う保険金の他にかかる費用について負担するものとします。
第17条(盗難)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、ただちに最寄りの警察に通報するとともに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、盗難・被害に関し当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出するものとします。

第七章 補償および賠償
第18条(借受人による賠償)
借受人または運転者は、借受人または運転者が使用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第19条(保険)
1. 借受人または運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
(1) 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1事故につき無制限
(3) 人身傷害補償 1名につき無制限
2. 保険金が給付されない損害および前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人または運転者の負担するものとします。
3. 当社が前項に定める借受人または運転者の負担すべき損害金を仮に支払ったときは、借受人または運転者は、当社の請求に従い、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
第20条(補償の適用外)
前条第1項に定める損害賠償保険契約について、次の各号に該当する場合は補償の適用外となるため、借受人または運転者は、レンタカーの原状回復のために要した金員を、当社の請求に従い直ちに当社へ支払うものとします。
(1) 事故を起こした際の警察への通報および当社への報告を怠ったとき。
(2) 飲酒運転、速度超過、無謀運転など、道路交通法に違反して事故が発生したとき。
(3) 携帯電話使用中、ナビゲーションなど、道路交通法に違反または注視を怠って事故が発生したとき。
(4) 運転登録していない運転者による事故、第三者へ転貸して事故が発生したとき。
(5) 無断で貸出期間を超過して使用したときに事故が発生したとき。
(6) タイヤのパンク、バーストおよび前照灯、車内灯などの消灯を忘れてバッテリーがあがったとき。
(7) 鍵を紛失、ホイルカバーを破損したとき。
(8) タバコなどによるシートおよび内装の焼け焦げ、著しい異臭が残っているとき。

第八章 契約の解除および取り消し
第20条(契約の解除)
1. 当社は、借受人または運転者が借受け期間中に当約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2. 当社は、使用中の事故などでレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡行金を借受人に返還しないものとします。
3. 当社は、借受人または運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の成立を解除することができます。
(1) レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員または関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(6) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、または暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(7) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、または業務を妨害したとき。
(8) 約款および細則に違反する行為があったとき。
(9) その他、当社が不適当と認めたとき。
第21条(契約の取り消し)
1. 借受人は、第2条に定める貸渡契約締結後においても、契約の取り消しをしたい旨を当社に申し出て、契約の取り消しを申し出た時点に応じて、次の各号に定めるキャンセル料金を支払うことによって、契約を取り消すことができるものとします。
(1) 貸渡日の6日前から3日前 基本料金の20%
(2) 貸渡日の2日前から前日 基本料金の30%
(3) 当日 基本料金の50%
(4) 契約の取り消し申し出なかったとき 基本料金の100%
2. 前項に定めるキャンセル料金について、借受人が貸渡料金について、全額支払い済みのときは、前条に定めるキャンセル料金を差し引いた金員を、当社が借受人に返還するものとし、借受人が貸渡料金の支払について、未払のときは、当社がキャンセル料金を借受人へ請求して、借受人は請求に従って直ちに支払うものとします。
第22条(合意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て、次項に定める解約手数料を当社に支払うことで、貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受け期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%.

第六章 雑則
第23条(相殺)
  当社は、約款に基づいて借受人に対して金銭債権を有している場合、借受人が当社に対して有している債権
  といつでも相殺することができるものとします。
第24条(消費税)
  借受人は、約款および細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第25条(遅延損害金)
  借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第26条(準拠法)
1. 準拠法は、日本法とします。
2. 邦文約款と、英文など、その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第27条(約款および細則)
1. 当社は、予告なく約款および細則を改訂し、または約款の細則を別に定めることができるものとします。
2. 当社は、約款および細則を改訂しまたは別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第28条
  この約款および細則に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、横浜簡易裁判所または横浜地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

以上

附則  本約款は平成25年7月1日より実施します。 平成25年11月1日 改訂

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